年末調整って何すればいいの?簡単に説明します!

お金

こんにちは!のーちです!

早いものでもう11月!今年もあと2か月で終わりですね!

そして毎年この時期になるとやってくるのが年末調整です。

・毎年会社に言われてやっているけど実はよく分かってない

・新社会人で何をすればいいのか分からない

そんな方もいると思います。

今回はそんな 学校では教えてくれない 年末調整についてなるべく簡単に説明します!

年末調整がどのような制度で何をすればいいのか理解しましょう!

年末調整とは

まず初めに年末調整とは、1年間の所得税の過不足を調整する手続きのことです。

ここで賢い皆さんは「毎月お給料から所得税が引かれているのにどうして過不足があるの?」と疑問に思うでしょう。

月々の所得税は源泉徴収税額表に基づいて計算されています。

しかし、その年に収めなければいけない税額はその年の給与・賞与の総額で決まります。

そのため、給与の増減等があると月々徴収された税額と、本来収めなければいけない税額とに過不足が生じるのです。

また給与の増減の他に、扶養状況の変化や医療費控除など様々な理由で、本来収めるべき税額とのアンマッチが起こります。

それを調整し、正しい額の税金を納める行為が年末調整です。

年末調整に必要なもの

年末調整には必要なものがいくつかあります。

ここではあえて詳細を書きませんが、条件等あるものが多いのでご注意ください。

①扶養控除等(異動)申告書

現在の扶養状況を申告するための書類です。全員提出が必要です。

扶養親族とは生計を一にする親族で合計所得金額が48万円以下(年間の収入金額が103万円以下)の者を指します。

この他に、特定扶養親族や老人扶養親族なども申告します。

②基礎控除申告書

基礎控除とは、所得者の合計所得金額が2,500万円以下のとき、その所得者本人の所得金額
の合計額から、所得者の合計所得金額に応じた金額を控除するというものです。(上限48万円)

合計所得金額が2,500万円以下の方は皆さん提出することになります。

③配偶者控除等申告書

配偶者がいる方は提出が必要になります。所得金額の合計から38万円を限度に税金が控除されます。(合計所得金額1,000万円以下の方のみ)

④保険料控除申告書

その年に支払った生命保険料、地震保険料から控除を受けられます。

毎年この時期になると、保険会社から支払いの証明書が届きますので、申告書と一緒に提出が必要です。

⑤(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書

住宅ローンの借り入れに対して控除が受けられます。こちらも申告時に証明書の提出が必要になります。

控除期間は入居開始時期によって異なるので注意しましょう。

この他にも収入や、家族構成等で提出するものが変わっていきますが、多くの人がこの5つに該当しているかと思います。

例えば、賃貸で一人暮らしをしているサラリーマンで、生命保険には加入しているという場合、①②④の提出が必要です。

会社勤めの方は、会社によって年末調整の仕方に違いがありますが基本的には

申告書に必要事項を記入し、証明書を提出する

ことで年末調整を行います。

今回の記事は会社勤めの方向けになります。個人事業主の方や、学生の方など一部異なる点がありますのでご注意ください。

こちらの国税庁のサイトに詳細が載っていますので、より正確に知りたい方は参照してください。

年末調整をすれば、払い過ぎた税金がかえってくる

基本的には控除を申請することになるので、多くの人は年末調整をすれば、払いすぎた税金が返ってくることになります。

控除は自ら申告しない限り適用されませんので、自分が該当するものを理解して、正しく年末調整ができるようにしましょう。

また、なんらかの都合で年末調整ができなかった場合は、確定申告で同様の手続きをすることができます。

ただし、会社がしてくれる年末調整よりも手続きが面倒な上、場合によっては税務署へ行かなければいけくなるので、なるべく年末調整で済ませた方がよいでしょう。

二カ所以上から給与を貰っている方、個人事業主の方などは確定申告が必須になりますので、ご注意ください。

年末調整を正しく行って、税金の払い過ぎがないようにしましょう!

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